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事業復活支援金のご紹介

ご存じですか? 新型コロナウイルス感染症により大きな影響を受けられた事業者様には、事業規模に応じた給付金が支給されます!

以下の要件に当てはまると給付を受けられます!

新型コロナウイルス感染症の影響で、「2021年11月~2022年3月」のいずれかの月(これを対象月と呼びます)の売上高が、基準期間*の間の任意の同じ月(これを基準月と呼びます)の売上高と比較して「50%以上」又は「30%以上50%未満」減少した事業者様(中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主)。

基準期間とは

「2018年11月~2019年3月」、「2019年11月~2020年3月」、「2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間。基準月と比較して売上高が減少している対象月を正しく設定できるように基準月を決め、その基準月を含む期間を基準期間とします。

例)上表において、2021年12月の売上高700,000は2020年12月の売上高1,400,000に対して50%減少している。(全15ポイントの売上高比較にて売上減少率が一番大きい)

  • 対象月:2021年12月
  • 基準月:2020年12月
  • 基準期間:2020年11月~2021年3月

給付額の計算方法

給付額 = 基準期間の売上高(5か月間の合計)- 対象月の売上高 × 5
給付上限額(下表参照)

  • 法人:最大250万円
  • 個人事業主:最大50万円
売上高減少率 個人 法人※
年間売上高
1億円以下
年間売上高
1億円超-5億円
年間売上高
5億円
▲50%以上 50万円 100万円 150万円 250万円
▲30%〜50% 30万円 60万円 90万円 150万円

※法人の年間売上高は、基準月を含む事業年度の年間売上高

例)前述例で給付額を計算すると以下のようになります。
基準期間の売上高:5,300,000、対象月の売上高:700,000
給付額=5,300,000 – 700,000 x 5 = 1,800,000売上高の減少率は50%なので、上段の▲50%以上が適用され、
法人の場合は1,800,000円満額(250万未満のため。年間売上高によって変動します)
個人事業主は500,000円(給付上限50万のため)

申請ステップ

ステップ1;必要書類準備

必要書類を準備し、事務局HPでアカウント作成(中小企業庁発行の申請IDを取得)します。
一時支援金又は月次支援金で申請IDを取得している方は、取得済みのIDを利用可能です。
事務局HP: https://jigyou-fukkatsu.go.jp/

ステップ2;事前確認予約

事務局HPで指定の登録確認機関を検索。事前確認を依頼し、日時等を予約します。

ステップ3;事前確認実施

申請に先立ち、不正受給や給付対象を誤って理解したまま申請してしまうことを避けるため上記の登録を受けた事前確認機関による事前確認を必ず受ける必要があります。
確認内容は、申請希望者が①事業を実施しているか、②新型コロナウイルス感染症の影響を受けているか、③給付対象等を正しく理解しているか等です。
登録確認機関は事前確認を完了したら事前確認番号を発行します。

※事前確認とは・・・

具体的には、登録確認機関がTV会議又は対面等で、事務局が定めた書類(帳簿等)の有無の確認や宣誓内容に関する質疑応答等の形式的な確認を行います。
なお、登録確認機関による事前確認では、申請書類の形式的な確認を行いますが、詳細の精査、給付額の算定、給付の可否などについては審査、確認はいたしません。
また、「事前確認の完了=給付対象」ではありませんのでご了承下さい 。

ステップ4;申請

中小企業庁の事業復活支援金マイページから申請書類を添付して申請します。
登録確認機関が事前確認番号を発行すると、申請者はマイページより申請可能になります。
※一時支援金又は月次支援金を既に受給されたことがある事業者様は、ステップ1~3を省略する事ができます。

下記の書類が事前確認に必要です

 1-1 本人確認書類(事前確認を受ける本人のものに限ります)

 マイナンバーカード(オモテ面)もしくは運転免許書(両面)

※写真付きの住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書、身体障碍者手帳、療育手帳、精神障碍者保健福祉手帳、住民票及びパスポート、住民票及び各種健康保険証も可です。

◆1-2 委任状(確認を受ける方が法人代表者から事前確認の委任を受けている場合のみ)

中小法人等の場合で、代表取締役等の代表者から事前確認を受けることを委任された方が事前確認を受ける場合には、委任状をご準備ください。
※書式は決まっていません。委任内容、委任者、受任者が明確になるように作成ください。

1-2 履歴事項全部証明書(法人等のみ)

申請時から3ヶ月以内に発行されたもの。発行年月日が記載されたページを含む全ページの提出が必要です。

2 確定申告書の控え

収受日付印の付いた、以下の期間分の確定申告書の控えが必要です。

  • 法人等の場合;2019年11月、2020年11月、基準期間を含む全ての事業年度
  • 個人事業者等の場合;2019年、2020年、基準期間を含む全ての年分

※2019年以降に新規開業した事業者様は、開業以降に関する書類をご準備ください。

3 帳簿書類(2018年11月から対象月までの各月)

2018年11月から対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)が必要です。
※「基準月」と「2018年11月から対象月までの中から登録確認機関が指定した年月」において、請求書や領収書等に記載された「取引先名称」と「金額」が、通帳に記載されているかを確認します。全ての帳簿書類と通帳をご準備ください。
※書類の量が膨大な場合、登録確認機関が任意に選択した複数年月の帳簿書類でも可です。

4 通帳

2018年11月以降の全ての事業の取引を記録している通帳

5 宣誓・同意書

 代表者又は個人事業者等本人が内容を確認・理解の上、自署した「宣誓・同意書」をご準備ください。様式は事務局HPより入手してください。

下記の書類が申請に必要です

事前確認用に用意していただいた書類の中から、確認済みの以下書類を添付して申請します。

  1. 履歴事項全部証明書(法人)または本人確認書類(個人)
  2. 確定申告書類の控え
  3. 対象月の売上台帳等
  4. 振込先の通帳(通帳のオモテ面と通帳を開いた1・2ページ)
  5. 宣誓・同意書
  6. 基準月の売上台帳等
  7. 基準月の売上に係る1 取引分の請求書・領収書等
  8. 基準月の売上に係る通帳等(取引が確認できるページ)

申請サポートいたします! お気軽にお問い合わせください!

サポート内容 費用
法人様向け
事前確認
給付申請前に必要な事前確認を実施いたします。給付申請手続きはご本人様に行っていただきます。 50,000円(前払)
法人様向け
事前確認+申請代行
給付申請前に必要な事前確認に加え、給付申請手続きもサポ-トいたします。 50,000円(着手金)+給付額の5%(着手金込)
個人事業主様向け
事前確認
給付申請前に必要な事前確認を実施いたします。給付申請手続きはご本人様に行っていただきます。 10,000円(前払)
個人事業主様向け
事前確認+申請代行
申請前に必要な事前確認に加え、給付申請手続きもサポ-トいたします。 10,000円(着手金)+給付額の5%(着手金込)

上記は、必要な資料がすべて揃っている場合の費用です。
帳簿その他資料の作成が必要な場合、別途費用をいただきます。
事前確認はビデオ通話ZOOMで行います。
全国の事業者様の事前確認、申請代行に対応いたしますのでお気軽にご相談ください。

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